有機農産物等に係る青果物等特別表示ガイドライン



 農林水産省平成5年度から「有機農産物」や農薬、化学肥料を使用しない「無農薬(無化学肥料)栽培農産物」等の六つに区分して実施してきたが、各方面から解りにくさが指摘されていたことから、一部改正し、農薬や化学肥料を使わない「有機農産物」と無・減農薬農産物等の「特別栽培農産物」の二つに区分するとともに、有機農産物等の生産管理要領を一部改正した。
 

(1)有機農産物
ア 3年以上農薬、化学肥料等の使用を中止し堆肥等で土づくりしたほ場で生産した農産物 イ 【転換期間中有機農産物】農薬、化学肥料等の使用を中止して6ヵ月以上3年未満で堆肥等で土づくりしたほ場で生産した農産物 
(2)特別栽培農産物
ア 無農薬栽培農産物
 農薬を使用しない方法で栽培された農産物 
イ 無化学肥料栽培農産物
 化学肥料を使用しない方法で栽培された農産物 
ウ 減農薬栽培農産物
 化学合成農薬(除草剤含む)の使用回数が慣行で使用されている回数の5割以下の方法で栽培された農産物 
エ 減化学肥料栽培農産物
 化学肥料(窒素成分量を比較)の使用量が慣行で使用されている回数の5割以下の方法で栽培された農産物 
 
 

◆表示例(1)有機農産物

農林水産省ガイドラインによる表示
有機農産物または転換期間中有機農産物 

 栽培責任者   ○ ○ ○ ○ 

 住 所    ○○県△○市△△ 

 連絡先     TEL □□□-□□-□□□□

 確認責任者    ◇ ◇ ◇ ◇ 

 住 所    ○○県△○市△△ 

 連絡先     TEL □□□-□□-□□□□

 
 ◆表示例(2)特別栽培農産物
農林水産省ガイドラインによる表示
※ 減化学肥料栽培農産物 

     □□当地比○割減 

 栽培責任者   ○ ○ ○ ○ 

 住 所    ○○県△○市△△ 

 連絡先     TEL □□□-□□-□□□□

 確認責任者    ◇ ◇ ◇ ◇ 

 住 所    ○○県△○市△△ 

 連絡先     TEL □□□-□□-□□□□

※ 無農薬栽培農産物、無化学肥料栽培農産物